住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の固定資産税の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。また、都市計画税の課税標準額は価格の3分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
- 一般住宅用地の固定資産税の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。また、都市計画税の課税標準額は価格の3分の2の額とする特例措置があります。
なお、住宅用地の課税標準額の特例措置は、以下の表のとおりです。
| 区分 | 土地の利用状況と面積区分 | 課税標準額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産税 | 都市計画税 | ||||
| 住宅用地 | 小規模住宅用地 | 住宅やアパート等の敷地 (家屋の床面積の10倍まで) | 200平方メートル以下の部分 | 価格×6分の1 | 価格×3分の1 | 
| 一般住宅用地 | 200平方メートルを超える部分 | 価格×3分の1 | 価格×3分の2 | ||
住宅用地の範囲
- 住宅用地には、次の二つがあります
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下の表を参照してください。)を乗じて得た面積に相当する土地
- 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に以下の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
| 家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
|---|---|---|---|
| イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 | 
| ロ | ハ以外の供用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | 
| 2分の1以上 | 1.0 | ||
| ハ | 地上5階以上の耐火建築物である供用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | 
| 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
| 4分の3以上 | 1.0 | 
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																				掲載日 平成30年11月9日
																				
									
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