税額算定のあらまし
課税標準額
  固定資産の評価を行って価格を決定し、その価格を基に税額の基礎となる課税標準額を算出します。
  原則として、評価額が課税標準額となります。
  しかし、住宅用地のように課税標準額の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額と異なることがあります。
税額
課税標準額×税率(固定資産税1.4%・都市計画税0.135%)=税額※都市計画税は市街化区域内の土地・家屋にかかります。
免税点
同一の人が上三川町に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
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	土地…30万円 
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	家屋…20万円 
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	償却資産…150万円 
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																				掲載日 令和6年3月27日
																				
									
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								ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 資産税係
							
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                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
                            電話:
								
									0285-56-9123
								
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