外来種対策
外来種とは、本来の生息地である外国などの別の地域から、人間によって持ち込まれた生きものを指します。
これらの多くは、ペットや観賞用、釣りなどのレジャー用、食用などの目的で持ち込まれたり、貨物や船などに付着して気づかないうちに運ばれたりしたものです。
外来種は地域の生態系や人間の健康、農林水産業などに大きな被害を及ぼすおそれがあります。
| ハクビシン | 成体は頭と胴の長さ約60cmに対し、約40cmと細く長い尾が特徴で、体色は灰褐色。鼻筋に白線が入ることが名前の由来になっています。雑食性であり、田畑での農作物の被害や、建物の屋根裏などへの侵入も問題視されています。(有害鳥獣対策はこちらから) ハクビシン:国立環境研究所ホームページ(外部リンク) |
| ナガミヒナゲシ | 5月ごろにオレンジ色の花を咲かせ、1個体で15万以上の種子を持つものもあります。 茎や葉には植物毒である「アルカロイド」が含まれており、皮膚がかぶれることがありますので、駆除の際は手袋等を着用し、肌の露出の少ない格好で作業してください。 ナガミヒナゲシ:国立環境研究所ホームページ(外部リンク)
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特定外来生物
「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるもののとして、外来生物法(正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)により、指定された生物です。
外来生物法では、特定外来生物に指定された生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどを原則禁止しており、これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円は以下の罰金が科せられます。
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アライグマ |
体長は約50センチメートルで、狸に似ていますが、尾に特徴的な5本から8本の縞があります。 農作物の食害などの被害が報告されています。(有害鳥獣対策はこちらから) アライグマ:国立環境研究所ホームページ(外部リンク) |
| クビアカツヤカミキリ | 成虫は体長は約2~4センチメートル程度で、光沢のある黒い体と首の部分が赤いのが特徴で、幼虫はサクラやウメなどの樹木の内部を食い荒らして枯らしてしまいます。(被害樹木の伐採等補助はこちらから) クビアカツヤカミキリ:国立環境研究所ホームページ(外部リンク) |
| ツヤハダゴマダラカミキリ |
全体的に光沢のある黒色で、在来種のゴマダラカミキリとよく似ていますが、上翅の基部の表面に突起がなくが滑らかであるなどの違いがあります。 トチノキやカツラ、エンジュなど、幅広い樹種の樹木の内部を食い荒らし枯らしてしまいます。(被害樹木の伐採等補助はこちらから)ツヤハダゴマダラカミキリ:国立環境研究所ホームページ(外部リンク) |
| オオキンケイギク | 5月から7月頃に、鮮やかな黄色の花をつけ、全国各地の道端や川原などでよく見かけられます。 種子が付いている場合は、拡散を防止するため、ビニール袋に入れて、枯らしてから燃やせるごみとして処分してください。 オオキンケイギク:国立環境研究所ホームページ(外部リンク)
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条件付特定外来生物
条件付特定外来生物とは外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。
現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アカミミガメとアメリカザリガニの2種のみです。これら2種については、飼育は可能ですが、野外への放流や販売は禁止です。
また、これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。
問い合わせ先
地域生活課環境係:0285-56-9131栃木県県東環境森林事務所:0285-81-9001

























