道路上に段差解消ブロック等を置かないでください!
自宅や駐車場へ乗り入れのため、道路上に段差を解消するためのブロックや鉄板などを設置することは道路法43条で禁止されています。
こうした物件の設置により、歩行者や自転車、バイクの転倒事故の原因となるおそれがあり、このような事故が発生した場合、設置した方が事故の責任を問われることがあります。
また、雨水の流れが止まり、道路冠水の原因になることもありますので、段差解消ブロック等を設置している場合は撤去をお願いします。
段差の解消は切り下げ工事で
自宅や駐車場への段差を解消したい場合は、道路法24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。
詳しくは、道路工事の施行承認・道路占用のページをご確認ください。
																				掲載日 令和6年3月7日
																				
									
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