福祉有償運送
福祉有償運送について
福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障がい者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、NPO、公益法人、社会福祉法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいい、この福祉有償運送を行う場合には、運輸支局長等の行う登録を受ける必要があります。また、登録の申請にあたっては、市町村等が主宰する「運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について合意されていることが必要です。上三川町福祉有償運送運営協議会について
令和2年度第1回上三川町福祉有償運送運営協議会(結果)
〇議事概要
1 合意日 令和3(2021)年3月25日(木曜日)
2 方 法 福祉有償運送運営協議会構成員6人による書面会議(議決)
3 議 題 次の法人に係る福祉有償運送の更新登録について協議を行い、福祉有償運送を行
うことについて合意に至った。
法人名:特定非営利活動法人アグネス会
																				掲載日 令和4年2月3日
																				
									
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