町税等の納税猶予について
納税の猶予について
財産について災害を受けたり、病気にかかった場合、事業を廃止・休止した場合、事業につき著しい損失を受けた場合で、一時に納付又は納入することが困難な場合、申し出により1年以内の期間に限り、納税の猶予を受けられる場合があります。詳しくは、税務課納税係までご連絡ください。
																				掲載日 令和6年11月15日
																				
									
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								ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 納税係
							
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                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
                            電話:
								
									0285-56-9121
								
							FAX:
								0285-56-6868
							

























