補装具費給付事業
目的
補装具の交付・修理に係る費用を支給することによって、身体上の障がいを補い、就労や日常生活をしやすくするために行います。
対象者・補装具の種類
| 対象者 | 補装具の種類 | 
|---|---|
| 視覚障がい者 | 視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡 | 
| 聴覚障がい者 | 補聴器 | 
| 肢体不自由者 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障がい者用意思伝達装置 (座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具) ※( )内は児童のみ対象 | 
| 難病患者 | 車いす、電動車いす、歩行器、重度障がい者用意思伝達装置、整形靴 | 
申請先
健康福祉課 障がい福祉係
各種申請
| 新規申請 | 
 | 
|---|---|
| 再購入・修理の申請 | 
 ※ 状況に応じ意見書を求める場合があります。 | 
利用者負担
| 課税状況 | 負担割合 | 上限月額 | 
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 負担なし | 0円 | 
| 非課税世帯 | 負担なし | 0円 | 
| 課税世帯の障がい児 | 費用の1割 | 37,200円 | 
| 課税世帯の障がい者で、市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万未満の世帯 | ||
| 課税世帯の障がい者で、市町村民税所得割の最多納税者の納付額が46万以上の世帯 | 全額利用者負担 | |
注意事項
- 介護保険で車イスを利用されている方(レンタル含む)、施設に入所している方については、障害者自立支援法に基づく補装具の車イスの購入サービスを受けることができません。
- 労災保険での給付が受けられる方、治療用装具として購入される方については、障害者総合支援法に基づく補装具費支給のサービスを受けることができません。
- 補装具費は、町へ申請をして交付決定してから購入しないと、全額自己負担になってしまいますのご注意ください。
																				掲載日 令和7年1月23日
																				
									
																			【アクセス数 】
													【このページについてのお問い合わせ先】
				お問い合わせ先:
							
								ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 障がい福祉係
							
						住所:
                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
                            電話:
								
									0285-56-9128
								
							FAX:
								0285-56-6868
							

























