指定給水装置工事事業者制度の更新制について
水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入され、指定の有効期間がこれまでの無期限から5年間に変更になりました。
有効期間内に更新手続きをされなかった場合は、指定が失効となり本町における給水工事ができなくなりますのでご注意ください。
更新時期になりましたら、個別に通知します(有効期間満了日の2ヶ月前頃を予定)。
有効期間内に更新手続きをされなかった場合は、指定が失効となり本町における給水工事ができなくなりますのでご注意ください。
有効期間
5年間更新時期になりましたら、個別に通知します(有効期間満了日の2ヶ月前頃を予定)。
更新申請に必要な書類
- 様式第1(新規指定時の申請書と同様)
- 様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
- 機械器具調書
- 指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項記入様式
- 定款の写し及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
-
機械器具の写真(切断・管加工・管接合・水圧テストポンプ)
更新時に3項目の確認を行います
- 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)※
- 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新手数料
10,000円指定に関する各種変更手続きについて
各種変更届出の提出は変更年月日から30日以内となっています。申請事項に変更がある場合は、変更手続きを行わないと、指定の更新ができない場合がありますので、速やかに手続きをお願いします。
掲載日 令和8年7月30日
更新日 令和8年7月31日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 上下水道課 上水道業務係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9168
FAX:
0285-56-6868


























