離婚届
離婚届
届出期間
- 協議 届出をしたときから法律の効力が発生します
- 裁判 調停成立、裁判確定の日から10日以内
届出人
- 協議 夫と妻
- 裁判 申立人
届出場所
- 夫妻の本籍地
- 夫、妻の所在地
必要なもの
- 離婚届の用紙 (協議離婚には成人の証人2人が必要です)
- 戸籍謄本…1通(町外に本籍のある方)→令和6年3月1日以降不要になります。
- 印鑑(任意)
※未成年のお子さんがいる場合は、父母のどちらが親権者になるかを決めてください。
																				掲載日 令和6年2月14日
																				
									
																			【アクセス数 】
													【このページについてのお問い合わせ先】
				お問い合わせ先:
							
								ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 総合窓口係
							
						住所:
                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
                            電話:
								
									0285-56-9125
								
							FAX:
								0285-56-6868
							

























