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離婚届

離婚届

届出期間

  • 協議    届出をしたときから法律の効力が発生します
  • 裁判    調停成立、裁判確定の日から10日以内

届出人

  • ​​​協議    夫と妻
  • 裁判    申立人

届出場所

  • 夫妻の本籍地
  • 夫、妻の所在地

必要なもの

  • 離婚届の用紙 (協議離婚には成人の証人2人が必要です)
  • マイナンバーカード
  • 印鑑(任意)
※調停離婚による場合は家庭裁判所の審判書謄本、裁判離婚による場合は家庭裁判所の審判書謄本及び確定証明書が必要になります。

離婚届の様式が変更になります

令和8年4月1日の民法改正により、離婚後は、共同親権とするか、単独親権とするか選択できるようになりました。
未成年の子がいる夫婦の場合、改正後の新様式で届出を行ってください。

改正前の旧様式で離婚届出を行う場合は、離婚届別紙に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付して、届出を行ってください。

pdf離婚届別紙(pdf 786 KB)
 


掲載日 令和6年2月14日 更新日 令和8年6月9日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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