離婚届
離婚届
届出期間
- 協議 届出をしたときから法律の効力が発生します
- 裁判 調停成立、裁判確定の日から10日以内
届出人
- 協議 夫と妻
- 裁判 申立人
届出場所
- 夫妻の本籍地
- 夫、妻の所在地
必要なもの
- 離婚届の用紙 (協議離婚には成人の証人2人が必要です)
- マイナンバーカード
- 印鑑(任意)
離婚届の様式が変更になります
令和8年4月1日の民法改正により、離婚後は、共同親権とするか、単独親権とするか選択できるようになりました。
未成年の子がいる夫婦の場合、改正後の新様式で届出を行ってください。
改正前の旧様式で離婚届出を行う場合は、離婚届別紙に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付して、届出を行ってください。
離婚届別紙(pdf 786 KB)
掲載日 令和6年2月14日
更新日 令和8年6月9日
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お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868


























