衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に関するお知らせ
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が2月8日(日曜日)に行われます。
投票時間は午前7時から午後7時までとなります。
投票日には、棄権せずに、あなたの貴重な一票を投票しましょう。
投票日当日に仕事、旅行、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由に該当が見込まれる方は、期日前投票をすることができます。
投票できる方
平成20(2008)年2月9日以前に生まれた日本国民で、令和7年10月26日以前から引き続き上三川町に住所を有し、住民基本台帳に登録されている方。町内で住所が変わった方
1月20日までに町内で住所異動(転居)の届出をした方は、新しい住所の投票所で投票できます。それ以降に住所を異動した方は、前住所の投票所で投票してください。
入場券について
入場券は、世帯ごとに圧着式のはがきで1月30日(金曜日)頃より随時郵送します。お手元に届くのは、2月2日(月曜日)から2月4日(水曜日)あたりとなりますので、ご了承ください。入場券が届かない又は紛失等した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
入場券は、1枚のはがきに4人分までの入場券が記載されていますので、投票の際には各自入場券を切り離し、本人の入場券を持参してください。
点字投票・代理投票
目の不自由な方は、点字で投票することができます。また、身体が不自由などの理由で文字を書くことができない方は、投票所の係員が代理で投票用紙に記載して投票することができます。いずれも投票所の係員に申し出てください。口頭で伝えることが難しい方や苦手な方は、「投票支援カード」を印刷して記入の上、投票所で係員にご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。
※代理投票やお手伝いを希望される場合に必ず提出を求めるものではありませんので、必要に応じて使用してください。
※印刷が難しい場合は、代理投票希望の有無や、その他支援が必要な事柄などを紙に記入してお持ちください。
期日前投票
投票日当日に仕事、旅行、冠婚葬祭等の用事があるなど、一定の事由に該当して投票に行けない方は期日前投票をすることができます。期日前投票をする場合には、期日前投票所に備えられている宣誓書(兼請求書)の記載が必要です。入場券の裏面に宣誓書(兼請求書)が印刷されていますので、あらかじめ記入のうえ、期日前投票所にお越し下さるようお願いいたします。
期間
衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査で、それぞれ期日前投票期間が異なります。
○期間- 衆議院議員総選挙:令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
- 最高裁判所裁判官国民審査:令和8年2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで
- 午前8時30分~午後8時
※1月31日(土曜日)以前に期日前投票を済ませた方が最高裁判所裁判官国民審査の投票を行いたい場合は、2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)の間に再度期日前投票所で投票していただくか、投票日当日に住所地の投票所で投票してください。
※ 一度に全ての投票を行いたい場合は、2月1日(日曜日)以降にお越しください。
場所
上三川町役場不在者投票
上三川町以外での不在者投票
長期出張等のため上三川町で投票ができない方は、滞在先で不在者投票をすることができますので、上三川町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)に早めにお問い合わせください。時間と場所については不在者投票を行う滞在先の選挙管理委員会によって異なりますので、ご確認ください。衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査で、それぞれ期日前投票期間が異なります。
○期間
- 衆議院議員総選挙:令和8年1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
- 最高裁判所裁判官国民審査:令和8年2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで
○投票用紙等の請求方法
- 直接持参又は郵便による請求
- オンラインによる請求
マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインでの請求が可能となりました。
※オンラインで投票できる制度ではありませんのでご注意ください。
※申請内容につきまして、担当から連絡させていただく場合があります。また、申請内容に不備があり、お問い合わせしてもご回答が得られない場合は、不在者投票用紙等の送付ができないことがあります。
入院(所)先での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院(所)中の方は、その施設で不在者投票をすることができます。詳しくは、入院(所)先の施設、又は町委員会にお問い合わせください。郵便等による不在者投票(代理記載制度もあります。)
郵便等による不在者投票ができる方は次のとおりです。(1) 身体障害者手帳の交付を受けている方
(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている方
(3) 介護保険法に規定する要介護者で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方
なお、(1)~(3)に該当していても、障がいの箇所や等級等により郵便等による不在者投票が認められない場合がありますので、詳しくは町委員会までお問い合わせください。
また、郵便等による投票をする場合には、次の手続きが必要となります。
(1) 「郵便等投票証明書」の交付申請
(2) 投票用紙、投票用封筒の請求
また、郵便等による投票をする場合には、「郵便等投票証明書」が必要です。証明書の交付を希望する場合又は交付済みの証明書の有効期限が過ぎていたり紛失している等の場合は、早めに町委員会に申請等の手続きをしてください。投票用紙等の請求の期限は、投票日の4日前まで(2月4日(水曜日)午後5時まで)です。
上三川町に滞在中の方の不在者投票
他の区市町村の選挙人名簿に登録されている方が、上三川町で不在者投票をされる際は、(1)ご自身の選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
(2)投票用紙等が届きましたら、上三川町の不在者投票記載場所で不在者投票をしてください。
○期間 1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
○時間 午前8時30分~午後8時
○場所 上三川町役場
※なお、投票した投票用紙を、ご自身の選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送する時間を考慮し、投票をお願いいたします。
栃木県選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会ホームページ(外部サイトへリンク)衆議院議員総選挙特設ホームページ(外部サイトへリンク)
総務省
投票制度(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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掲載日 令和8年1月27日
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お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 上三川町選挙管理委員会 (総務課行政係内)
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9116
FAX:
0285-56-6868


























