東京圏の大学等を卒業して上三川町へ居住する予定の学生さんへ!上三川町地方就職支援金について
上三川町地方就職支援金について
上三川町では、本町の移住及び定住の促進並びに人材不足の解消を図ることを目的として、東京圏の大学または大学院(以下「大学等」という)を卒業または修了し、栃木県内で就業し上三川町へ居住する予定の学生さんへ、地方就職支援金を支給しています。
対象になる方
就職・採用活動日程に関する関連省庁連絡会議が取りまとめる卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方において要請された日程に基づき、就職活動を行い、内定を受けた方であって、以下の移住要件と就業要件を全て満たす方が対象になります。交付要件
1.移住元に関する要件(全て該当すること)
(ア) 大学等の卒業または修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上) し、当該大学等を卒業または修了していること。ただし、就職活動にかかる経費(以下「交通費」という)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。(イ) 大学等の卒業または修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
2.移住先に関する要件(全て該当すること)
(ア) 栃木県内に所在する企業または上三川町(一般事務、土木建築事務、保健師の職)への就職が内定していること。(イ) 支援金の申請時において、大学等の卒業または修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ) 上三川町に支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、大学等の卒業または修了日から1年以内に上三川町に転入する意思を有し、かつ、転入日または要件を満たす就業先への就業開始日のいずれか遅い日から5年以上継続して居住する意思を有すること。
3.その他の要件(全て該当すること)
(ア) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。(イ) 日本人または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(ウ) その他町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
就業要件
1.就業先に関する要件(全て該当すること)
(ア) 勤務地が栃木県内に所在すること。(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)への就職の場合は、町長が別に定める機関や職種への就職であること。
(オ) 支援金の申請をする者(以下「申請者」という)の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
2.就業条件等に関する要件(全て該当すること)
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。(イ) 東京圏への転勤がないことが担保されており、本町内居住地から通勤できる範囲を勤務地とする勤務地限定型社員として採用されていること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、栃木県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。
支援金の金額
- 交通費については、要件を満たす就業先への面接試験等のために要する公共交通機関による1回の往復の交通費の2分の1に相当する額(10円未満の端数は切り捨て)とし、5,390円を上限とする。
- 移住に係る経費(以下「移住費」という)については、66,000円を上限として、移住に要する最低限の実費であることを領収書等により証明するものとする。
※内定している企業から交通費が支給されている場合は、支給された交通費を差し引いた額の2分の1を支給し、内定している企業から移住費の一部を支給されている場合は、上記に規定する額から企業負担額を控除した額を支給します。
申請方法
企画課総合政策係へ、持参または郵送にて以下のものを提出してください。- 上三川町地方就職支援金交付申請書【別記様式第1号】(
Word(docx 13 KB)・
PDF(pdf 101 KB)) - 移住元の住民票又は賃借契約書の写し(東京圏に居住していることが分かるもの)
- 在学証明書(卒業または修了学年である確認ができるもの、在学中に申請する場合)
- 卒業証明書(卒業後に申請する場合)または修了証明書(修了後に申請する場合)
- 就業先の就業(内定)証明書【別記様式第2号】(
Word(docx 11 KB)・
PDF(pdf 75 KB)) - 交通費の領収書等の写し(交通費として要した金額が分かるもの)
- 移住費の領収書等の写し(移住費として要した金額が分かるもの)
- 顔写真付きの本人確認ができる書類(学生証等)の写し
- その他町長が必要と認める書類
※原則として、11月20日までに事前相談の上、翌年の2月20日までに申請してください。
ただし、予算の状況等によっては期限を変更する場合がありますので、ご自身の申請できる期間をご確認のうえ申請してください。
※要件の確認をしますので、申請前にまずはメールやお電話にてお問い合わせください。
返還について
支援金の交付を受けた方が以下に該当した場合、支援金を返還することとなりますのでご注意ください。(1) 全額の返還
- 虚偽の申請であること、居住又は就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合(在学中に交通費を申請する場合に限る)
- 申請日から1年以内に本町へ転入しなかった場合(在学中に交通費を申請する場合に限る)
- 就業開始日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合。ただし、退職日から3月以内に県内の別の就業先に就業する場合を除く
- 転入日から3年未満に町外へ転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、就業先への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年未満に本町から転出した場合
(2) 半額の返還
- 転入日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、就業先への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
掲載日 令和7年4月1日
更新日 令和8年1月23日
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ORIGAMIのまちかみのかわ 企画課 総合政策係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9118
FAX:
0285-56-6868


























