遺児手当
遺児手当は、父母の一方又は両親が死亡した家庭で、義務教育修了前の児童を養育している方に支給されます。遺児手当を受給するには認定請求の手続きをする必要があります。なお、その年度(1月から5月分までは前年度)の町民税所得割が、課税されている方は受給することができません。
支給対象者
父母の一方又は両親が死亡した家庭で、義務教育修了前の児童を養育している方
支給額(月額)
児童1人につき3,000円
支払時期
- 3月:12月分から2月分
- 6月:3月分から5月分
- 9月:6月分から8月分
- 12月:9月分から11月分
支給期間
認定請求をした翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
添付書類等
- 養育している児童の戸籍謄本もしくは抄本
- 振込先口座の通帳の写し
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書)
その他状況に応じて必要となる書類があります。
その他
認定請求の審査結果を後日通知します。認定された受給者については、毎年6月の町民税の課税状況を確認し、その年の6月から翌年の5月まで、手当を受給できるかどうかを通知します。
受給者が次の事項に該当した場合、届け出が必要となります。
- 支給対象児童が増えた場合→額改定請求書(その児童の戸籍謄本もしくは抄本が必要となります。)
- 支給対象児童が減った場合→額改定届
- 氏名が変わった場合→氏名変更届
- 住所が変わった場合→住所変更届(他市区町村に住所を変更する場合、変更後の市区町村において手続きが必要です。)
- 支給対象児童を養育しなくなった場合→資格喪失届
その他状況に応じて届けが必要な場合があります。
																				掲載日 令和5年4月1日
																				更新日 令和5年4月11日
																				
									
																			【アクセス数 】
													【このページについてのお問い合わせ先】
				お問い合わせ先:
							
								ORIGAMIのまちかみのかわ 子ども家庭課 相談支援係
							
						住所:
                                〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
                            電話:
								
									0285-56-9137
								
							FAX:
								0285-56-6868
							

























